△日程第2 議第9号~議第25号及び議第27号~議第33号(予算案9件・条例案15件)に対する討論・表決
○議長 日程第2、議第9号から議第17号までの予算9件、議題18号から議第25号及び議第27号から議第33号までの条例案15件に対する討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより
上程議案について採決いたします。 議第9号から議第17号までの予算9件について採決いたします。 ただいま議題となっております議第9号から議第17号の予算9件に対する
予算特別委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第9号から議第17号の予算9件については、
予算特別委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第9号から議第17号までの予算9件については、
予算特別委員長報告のとおり決しました。 次に、議第18号から議第25号及び議第27号から議第33号までの条例案15件について採決いたします。 ただいま議題となっております議第18号から議第25号及び議第27号から議第33号までの条例案15件に対する各
常任委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております条例案15件については、各
常任委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第18号から議第25号及び議第27号から議第33号までの条例案15件については、各
常任委員長報告のとおり決しました。
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△日程第3 議第34号の質疑・討論・表決
○議長 日程第3、議第34号の議案1件を議題といたします。 これより、
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議第34号の議案1件について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第34号の議案1件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第34号の議案1件については原案のとおり決しました。
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△日程第4 議第35号の質疑・表決
○議長 日程第4、議第35号の議案1件を議題といたします。 これより、
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 これより議第35号の議案1件について採決いたします。 議第35号
人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第35号については、議会の意見はこれに同意することに決しました。
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△日程第5 議第36号の質疑・討論・表決
○議長 日程第5、議第36号の議案1件を議題といたします。 これより、
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議第36号の議案1件について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第36号の議案1件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第36号の議案1件については原案のとおり決しました。
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△日程第6 請願に対する討論・表決
○議長 日程第6、請願に対する討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより請願第1号の請願1件について採決いたします。 請願1件に対する
産業建設常任委員長の報告は、採択すべきものであります。 お諮りいたします。請願第1号の請願1件については、
産業建設常任委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、請願第1号の請願1件については、
産業建設常任委員長の報告のとおり決しました。
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△日程第7 議員の派遣について
○議長 日程7、議員の派遣についてを議題といたします。 会議規則第163条の規定による議員の派遣については、お手元に配付いたしました
議員派遣のとおりであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますとおり、議員の派遣をすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決しました。
△
資料 ---------------------------------------
△日程第8 閉会中の
継続調査の申し出について
○議長 日程第8、閉会中の
継続調査の申し出についてを議題といたします。 各
常任委員長及び
議会運営委員長から会議規則第103条の規定によりお手元に配付いたしましたとおり、閉会中の
継続調査の申し出がございます。 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査をすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査を行うことに決しました。
△資料
○議長 この際、暫時休憩いたします。 午後3時48分 休憩 午後3時48分 再開
○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△
追加日程 議第37号上程
○議長 お諮りいたします。ただいま市長から議案1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案1件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 議第37号の議案1件を議題といたします。
△資料
○議長 次に、
上程議案の説明でありますが、市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 (佐藤 清市長 登壇)
◎市長 ただいま追加提案をいたしました議案についてご説明申し上げます。 議第37号の
一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ3,680万円を追加し、総額を120億5,097万6,000円とするものであります。 これは、
豪雪対策関係経費の追加補正で、歳出を申し上げますと、
老人福祉費に500万円を追加、
農業振興費に180万円を追加、除雪費に3,000万円を追加するもので、これに対する歳入といたしましては
地方交付税及び県支出金を充てております。詳細につきましては副市長から説明させますので、何とぞご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長 補足説明はありませんか。大場副市長。 (大場一昭副市長 登壇)
◎副市長 追加提案いたしました議案につきましてご説明を申し上げます。 追加議案書の1ページをお願いします。 議第37号 平成24年度
村山市一般会計補正予算(第8号)でございます。 歳入歳出それぞれ3,680万円を追加し、総額をそれぞれ120億5,097万6,000円とするものであります。 なお、このたびの追加補正は、今般の豪雪に伴います関連経費の計上でございます。 初めに、歳出から説明いたします。 議案書の最後のほうになりますが、8、9ページをお願いします。3款1項3目
老人福祉費は高齢者世帯等に除雪に要した経費を助成するものでございますが、2月25日豪雪対策連絡会議が設置されたことに伴いまして、通常の1世帯当たりの限度額を3万円から5万円に引き上げること、また、豪雪による申請者の増加も見込まれるため、500万円の追加をお願いするものであります。 6款1項3目
農業振興費180万円の増でございます。これは、大雪による農作物等被害の拡大防止と融雪のおくれを解消するため、融雪資材購入を県の補助とあわせまして支援するものでございます。 一番下、8款2項7目除雪費3,000万円の増は、市道などの除排雪作業に伴う委託料予算に不足が生じることとなったため、追加をお願いするものであります。 なお、このたびの補正予算を含めますと、最終的な除雪委託料の予算額は2億3,000万円となります。 次に、歳入につきましては、前に戻っていただきまして6、7ページになります。歳入につきましては特別交付税と山形県雪害対策事業費補助金を充てるものでございます。 私からの説明は以上でございます。 ご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長 これより
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第37号の議案1件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案1件については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議第37号の議案1件について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第37号の議案1件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第37号の議案1件については原案のとおり決しました。
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△
追加日程 発議第3号~発議第6号(4件) 上程
○議長 お諮りいたします。ただいま
鈴木健治議員、長南 誠議員から発議案2件、
川田律子議員、
中里芳之議員から発議案1件、
海老名幸司議員、長南 誠議員から発議案1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、発議案4件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 発議第3号から発議第6号までの発議案4件を一括して議題といたします。
△資料
△資料
△資料
△資料
○議長 次に、提案理由の説明でありますが、発議第3号及び第4号の発議案2件の提出者の
鈴木健治議員から提案理由の説明を求めます。8番
鈴木健治議員。 (8番
鈴木健治議員 登壇)
◆(
鈴木健治議員) ただいま上程になりました発議第3号及び発議第4号の発議案2件について、提案理由を申し上げ、全員のご賛同を賜りたいと存じます。 初めに、発議第3号
豪雪被害対策にかかる意見書についてであります。 昨年12月からの寒波により、降雪量は過去最大級に見舞われた昨年に匹敵する状況となっております。今後、被害調査の確認が進むにつれて、被害の拡大が想定され、農家の生産意欲の減退が憂慮されるところであります。また、積雪の状況から春作業のおくれも懸念され、農作物の生産に向けた万全な支援体制が望まれております。 農村振興の立場から、農道を確保のための
除雪作業経費、融雪資材や
農業用施設の復旧資材の購入経費、
農業用施設の復旧及び損傷の著しい果樹の補植等の経費、
加温ハウス等のかかり
増し燃料代などに対する助成措置を要望するものであります。 次に、発議第4号
TPP交渉参加反対を求める意見書についてであります。 安倍首相は、3月15日、聖域としての重要品目を掲げ、TPP交渉への参加を表明いたしました。 しかし、このままでは農業大国であるアメリカやオーストラリアからの農水産物輸入も完全自由化されるのは避けられません。日本の農業は壊滅的打撃を受けることは必至であり、食料自給率の向上にも逆行することは明らかであります。関連産業や地域雇用の縮小、農業の持つ国土保全や環境維持など、多面的な機能に与える打撃も極めて深刻であり、今、日本社会が全力で取り組むべき
東日本大震災からの復興にも全く逆行するものであります。 さらに、非関税障害撤廃の名のもとに、
食の安全や医療、保険、官公需・公共事業の発注、労働など、国民生活のあらゆる分野での規制緩和、外国企業への無秩序な開放が迫られ、国民生活にはかり知れない影響と混乱が生み出されます。 我が国は、戦後最大の自然災害である
東日本大震災に見舞われ、将来に向けて多くの教訓を得たところであります。一般的な食料供給不足を経験し、過度に貿易に依存することの危険を多くの国民が再認識したところであります。 一部の産業においては、貿易自由化の流れで、一定の効果が想定されますが、その利益と引きかえに国民の命や暮らし、農業や食料、地域経済を崩壊に導くものであります。 よって、わが国の総合的な国益とならない
TPP交渉参加を断念されるよう、政府に対して強く求めるものであります。 以上、発議案2件について提案理由を申し上げましたが、何とぞ満場一致でご可決くださいますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長 これより
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 次に、発議第5号の発議案1件の提出者の
川田律子議員から提案理由の説明を求めます。7番
川田律子議員。 (7番
川田律子議員 登壇)
◆(
川田律子議員) ただいま上程になりました発議第5号について、提案理由を申し上げ、全員の賛同を賜りたいと存じます。 政府は、来年度予算で生活保護基準、最低生活費を引き下げようとしています。しかし、この基準は、憲法25条の健康で文化的な最低限の生活の保障水準、生存権保障水準を決する極めて重要な基準です。これが下がれば最低賃金の引き下げ目標額が下がり、労働条件に大きな影響が及びます。また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の減額基準、就学援助基準など、人々が人々を支える多様な施策にも連動しているため、引き下げは市民生活に大きな影響を与えます。 現在の生活保護基準は、健康で文化的な最低限度の生活を営むには十分とは言えず、基準引き下げは、生活保護受給者の生存権を脅かしかねません。 ナショナルミニマムである生活保護基準を引き下げることは、国の国民に対する生活保障責任を放棄することにほかならず、財源削減目的の安易な引き下げは、さらに格差、貧困を拡大させるものであり、断じて許されません。 よって、政府におかれましては、生活保護基準の引き下げを白紙撤回するよう強く求めるものです。 以上、提案理由を申し上げましたが、何とぞ満場一致でご可決くださいますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長 これより
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 2番 長谷川 元議員。
◆(長谷川元議員) いろいろと私もわからないところがあるので、教えていただきたいなと思いまして、質問をいたします。 まず、
生活保護基準引き下げの白紙撤回というようなことなんですけれども、御党のほうではそもそも白紙撤回していただきたいということなんですけれども、それでは現行制度に対してどのような立場なのか。白紙撤回ということでありますと、今、この制度自体そのものがいいということなのかなというふうに、この文章からは察するんですけれども、御党の立場といたしまして、現在の生活保護基準がこのままでよいとお考えなのか、また改正をする必要がないとお考えなのか、お考えをお聞かせください。
○議長 7番
川田律子議員。
◆(
川田律子議員) ここにもありますように、現在の生活保護基準が健康で文化的な最低限度の生活を営むのに十分でないと考えております。
○議長 2番 長谷川 元議員。
◆(長谷川元議員) わかりました。 それであれば、今回の意見書も
生活保護基準引き下げの白紙撤回ではなくて、生活保護基準引き上げを求める意見書ということになるのかなと。現行制度を改正するということ自体は、我々も賛成しようかなという感じなんですけれども、その制度設計自体をまず変えて、この引き下げそのものを見直すと、もしくは制度自体を見直すということに対してどうなのかなということであれば、やはり
生活保護基準引き下げの白紙撤回ではなくて、生活保護基準引き上げを求める意見書という形になるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長 7番
川田律子議員。
◆(
川田律子議員) 本来はそういう形になるかと思うんですけれども、しかし、今、政府でいろいろ論議されているのは、あくまでも引き下げということで論議されておりますので、まず私たちは引き下げをしないようにということを求めてまいりたいと思います。
○議長 2番 長谷川 元議員。 3回目になります。
◆(長谷川元議員) わかりました。わかったと言っていいのかどうかなんですけれども、今、生活保護基準、もう1個意見書のほうが出ていますけれども、適正化と
基準見直しというのは5年に1回必ず行うということで行われている中の一環だと考えているんですけれども、今回生活保護基準を見直しということになると、生活保護基準が上がるところと下がるところといろいろ出てくるというふうに伺っているんですが、その点について、全部下がるというふうに考えていらっしゃるのか、それとも一部上がる部分もあるんだけれども、今回の適正化によって、それも含めてそれもだめだというふうなお話なんでしょうか。
○議長 7番
川田律子議員。
◆(
川田律子議員) それにつきましては、ほとんどの方が下がるということを考えていますので、全体的に及ぼす影響を考えて引き下げには反対という立場をとっております。
○議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 これで質疑を終結いたします。 次に、発議第6号の発議案1件の提出者の
海老名幸司議員から提案理由の説明を求めます。15番
海老名幸司議員。 (15番
海老名幸司議員 登壇)
◆(
海老名幸司議員)
生活扶助基準の適正化及び
基準見直しによる他制度への影響が及ぼさないよう配慮を求める意見書の提案理由をご説明申し上げ、全員のご賛同を賜りたいと思います。 政府は2013年から3カ年の中で、生活保護基準にかかわる
生活扶助基準の見直しを行おうとしております。 生活保護制度は、憲法25条の生存権保障に由来する極めて大事な制度であることは言うまでもありません。 しかし、最近の社会的風潮は、生活保護費の不正受給や貧困ビジネスなど、制度の悪用や乱用及び生活保護水準と低所得世帯との生活費水準との乖離現象などが見られ、生活保護制度に対する疑問が投げかけられております。こうした社会風潮は、制度に対する国民の信頼を失わせるものであり、その意味で
生活扶助基準の見直しはやむを得ないと考えているところであります。 ただし、
生活扶助基準をもとにしてさまざまな制度の基準が設定されているところでもあり、
生活扶助基準の見直しが直ちに他の制度の基準の見直しに結びつかないよう、省庁間の連携の中で適正な配慮を求めるものであります。 以上が提案理由でございます。 以上。
○議長 これより
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。9番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員)
生活扶助基準の適正化というふうに書いていたり、現状については一定の理解を示すものであると書いていたり、今、提案理由の説明の中で、
生活扶助基準の見直しについてはやむを得ないというお考えのようですけれども、もう一度確認しますけれども、基準の引き下げそのものは容認するという立場での意見書でしょうか。
○議長 15番
海老名幸司議員。
◆(
海老名幸司議員) 引き下げもあり得ると思います。
○議長 9番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員) 村山市の生活保護受給者、大体は高齢者世帯ですけれども、大体そういった世帯が例えば70歳以上、お年寄り二人暮らしで生活保護基準がどれくらいだとか、どういうふうな暮らしをしているとか、そういった認識はありますか。
○議長 15番
海老名幸司議員。
◆(
海老名幸司議員) 村山市に限るかどうかはわかりませんけれども、老齢基礎年金、夫68歳、妻65歳で月に6万6,000円、夫婦合わせて13万2,000円だそうであります。 そこで、それを生活保護基準に直すと、12万2,000円が生活保護水準として受け取っているようであります。
○議長 9番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員) 2人合わせてそういった数字にはならないと思いますよ。大体9万円かそこらだと思います。あまりご認識ないようです。 最後にお聞きしますけれども、この意見書の中では、基準の見直しの影響が就学援助とか、住民税非課税世帯などへの影響が及ばないようにと配慮を求めているわけですが、などと書いてありますから、この2つだけではないんだろうなと思いますけれども、この基準の見直しによる影響というのはもう30から40もあると、制度的に、言われております。あるいは最適賃金にも影響しかねない、こういった大きな問題があるわけですが、これ全部影響が及ばないように政府として配慮することが可能だというお考えでしょうか。
○議長 15番
海老名幸司議員。
◆(
海老名幸司議員) まず、老齢基礎年金の問題から申し上げますけれども、実態は知らないということでありますけれども、あの制度が始まったのは昭和たしか30年代だと思います。それで、その満額を受け取っていられない方というのは、何らかの理由によってその年金の徴収に応じていない方だと、このように理解をいたしております。 それと、全部可能かどうかでありますけれども、私は可能だと思います。40であろうと60であろうと適正な基準の見直しは可能であると思います。 今回の一番の問題とされているところは、低所得者と生活扶助費であります。生活扶助費が低所得者の賃金よりも高い、生活費よりも高いなどというばかなことがあっていいのかどうか。我々が生きるこの日本、自由主義経済、政治的には民主主義、その前提として、想定される個人というのは、自立、自活を前提とする個人であります。みんな働かなきゃいけない。働いて自立、自活していくことが我々のこの社会の前提であります。そうした方々よりも生活保護が高いということはあってはならないと私は思います。 以上。
○議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 これで質疑を終結いたします。 これより討論に入りますが、発議第6号の発議案1件に対し、討論の通告がありますので発言を許可いたします。9番
中里芳之議員。 (9番
中里芳之議員 登壇)
◆(
中里芳之議員) 私は、発議第6号
生活扶助基準の適正化及び
基準見直しによる他制度への影響が及ぼさないよう配慮を求める意見書案について、採択に反対する立場から討論を行うものであります。 反対の理由は、この発議案は
生活扶助基準の引き下げを容認しているからであります。 発議案で言う受給者の増大に伴う受給額の増大は事実でありますが、これは小泉自公内閣の構造改革による規制緩和と社会保障制度の破壊によって貧困が拡大された結果であります。 日本の貧困率は、OECD基準によれば16%で2,000万人を超えているのが現状です。ところが生活保護率はわずか1.6%、209万人で、イギリス9.27%、ドイツ9.7%、フランス5.7%と比べても日本は極めて低いのが現状です。ちなみに、現在の保護率1.6%は1950年度2.4%の3分の2程度であります。また、貧困水準未満の世帯のうち、生活保護を受けている世帯の割合、つまり捕捉率は日本は2割程度なのに対し、欧州は5割から8割程度と大きな差があります。 日本で生活保護が増えているのは、非正規雇用の蔓延による低賃金労働者や失業者の増大、脆弱な社会保障制度が原因であり、低賃金、不安定雇用の規制強化や社会保障制度の充実こそ必要です。こうした問題を放置して、生活保護をさらに狭める制度改革を行えば、餓死、孤立死、自殺をさらに増やすことになります。 政府は、
生活保護基準引き下げの根拠として、生活扶助費世帯と低所得者世帯の生活費水準の乖離、つまり生活保護基準が一般低所得者世帯の消費支出よりも高いことを挙げています。しかし、比較して相対的にどちらが高くどちらが低いかというだけでもって引き下げの根拠とするべきではありません。問題は、その消費水準でどういったことができるのか、どういった状態になり得るのかといった生活の質が問われなければなりません。 そもそも、一般低所得世帯の消費実態が果たして健康で文化的な最低限度の生活と言えるのかが、まずもって問われなければなりません。健康で文化的な最低限度の生活となっていない今の低所得者、これと比べて高いから削るべきだということには、憲法からいけばならないということであります。 また、政府の統計から一般低所得者世帯と生活保護受給者の消費生活の内容を具体的に検討すれば、生活扶助相当額は明らかに生活保護受給世帯のほうが低い額となっています。 また、生活保護受給世帯は、一般低所得者以上に食費、被服費などの個人的再生産費目と光熱水費、交通、通信費、保健医療費など社会的固定費目の割合の合計は72.6%にも達し、一般低所得者世帯の59.4%に比べ、13.2ポイントも高くなっています。それだけ家計の硬直度は高く、自由度を表す社会的体裁維持費目の割合を圧迫しています。社会的体裁維持費目の割合は、生活保護受給世帯で27.4%であるのに対し、一般低所得世帯では40.6%と、その差は歴然としています。それだけ生活保護受給世帯では人前に出て恥をかかないでいられたり、社会生活に参加したり、自尊心を保ったりすることが困難になる可能性が高いことになります。いわば、外に出ればお金がかかるから、家でじっとしているような生活と言えるのであります。この生活の状態を人間らしい生活と言えるでしょうか。しかもこの状態をさらに悪化させるように引き下げようとしているのであります。人間らしい生活を保障する生存権が危機的状態にあるのであります。 日本には、膨大な低所得者層が生活保護を利用せずに、利用できずに存在しているのが実態です。生活保護の基準引き下げは、現在の受給者の生活をさらに困難におとしめるだけでなく、生活保護を必要とする低所得者から、生活保護だけでなく就学援助や国保、国民年金、介護保険といった保険料の減免制度、生活福祉資金貸付制度、福祉施設の措置費などなど、ありとあらゆる制度を遠ざけることになります。また、最低賃金にも影響し、低賃金、不安定労働者層の賃上げを困難にし、さらに低所得者層を苦しめるとともに、正規労働者の賃金をも引き下げる作用を強めることになります。 発議案は、
基準見直しの影響が他の制度に及ばないよう配慮を求めていますが、完全に影響が及ばないようにするのは不可能であります。ほかの制度に影響が及ばないようにするには、生活保護基準の引き下げを撤回するしか道はありません。 したがって、基準引き下げを容認している発議第6号は不採択にし、発議第5号を採択すべきであると訴えて討論とします。
○議長 以上で、通告による討論は終了いたしました。 これにて討論を終結いたします。 これより発議第3号から発議第6号までの発議案4件について採決いたします。 最初に、発議第3号の発議案1件について採決いたします。 お諮りいたします。発議第3号の発議案1件については原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、発議第3号の発議案1件については原案のとおり決しました。 次に、発議第4号の発議案1件について、起立により採決いたします。 (2番 長谷川 元議員 退場)
○議長 お諮りいたします。発議第4号の発議案1件については原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 (起立 14名)
○議長 起立多数であります。よって、発議第4号の発議案1件については原案のとおり決しました。 (2番 長谷川 元議員 入場)
○議長 次に、発議第5号の発議案1件について、起立により採決いたします。 お諮りいたします。発議第5号の発議案1件については原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立 2名)
○議長 起立少数であります。よって、発議第5号の発議案1件については否決されました。 次に、発議第6号の発議案1件について、起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号の発議案1件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立 10名)
○議長 起立多数であります。よって、発議第6号の発議案1件は原案のとおり決しました。 ただいま可決されました意見書については、直ちに関係機関に提出することといたします。 以上で、今定例会における議案の全部を審議し全日程を終了いたしました。 この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。佐藤市長。 (佐藤 清市長 登壇)
◎市長 3月定例会を閉じるに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 今定例会に提出いたしました議案を全て慎重審議をいただき可決をしていただいたこと、心から御礼を申し上げます。 今定例会は、新年度の事業、予算を決定をする大事な議会でございました。議員の皆さんからいただいたご意見、ご要望、一般質問あるいは
予算特別委員会、分科会等でいただいた意見を今後の市政運営に生かしてまいりたいと存じます。 施政方針でも申し上げましたように、平成25年度は村山市の4次総合計画最終年度でございます。ご意見をいただいたように着実に事業展開をしながら、そしてスムーズに第5次総合計画につなげるように最大限の努力をしてまいりたいと存じます。 議員の皆さんの、そして市民の皆さんのご協力を今後とも賜りますことをお願いを申し上げまして、一言御礼のご挨拶といたします。 ありがとうございました。
○議長 この際、私からも一言御礼を申し上げます。 20日間の会期にわたり、予算を初め多くの議案について熱心に審議いただきました議員各位、並びに当局のご労苦に対し深く感謝を申し上げます。 さて、今冬も市民を悩ませ続けた雪もおさまり、日ごとに春の訪れを感じさせる季節となりました。日本の景気も下げどまりが見られ、回復へ向かうことが期待されております。
東日本大震災から2年が経過しましたが、亡くなられた方々に対しましては深く哀悼の意を表します。また、ふるさとを離れて避難生活を送られている方々の心中をお察しするとともに、一日でも早く帰郷できることをお祈りしたいと思います。 最後になりますが、今月をもって退職される課長、局長を初め職員の方々には、長年にわたり市民生活や福祉の向上、村山市の発展にご尽力をいただき、心から敬意と感謝を申し上げ、平成25年第1回村山市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 午後4時30分 閉会以上会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議長 能登淳一 会議録署名議員 長谷川 元 同 鈴木健治 同 柴田好美...